複写・コピーに関すること
Q.図書館の資料を複写することはできますか?
A.府立図書館で所蔵している本について、著作権法の範囲内で複写できます(ただし、状態が悪い資料など複写をお断りする場合があります。)。

 

「複写申込書」に記入して、地下カウンターにお申し込みください。職員が複写範囲などを確認させていただいたあと、ご自身でコピーをしていただきます

(コピーの申し込み受付は閉館30分前までです。)。

料金など詳細は、利用案内「コピーサービス」のページをご覧ください。

他の図書館から取り寄せた本の複写については、貸出館によって複写の制限が異なりますので、地下カウンターでお尋ねください。

Q.コピーの際、先に複写申込書を提出するのはなぜですか?
A.著作権者の権利を守るため、著作権法第31条で、図書館が利用者に複写物を提供できる範囲が定められています。

 

このため、複写希望箇所が図書館で提供できる範囲であるかを、職員が複写前に確認させていただきます(提供できる範囲を超える場合、複写をお断りします。)。

また、同じく著作権法第31条により、提供できる部数は1部と定められています。同じ箇所を2部以上複写することはできません。

※府立図書館では以下の所蔵資料の複写はお受けしておりません。

・雑誌の最新号 ・資料の状態が悪い資料(複写に耐えないと判断する資料)

※コピー機は図書館資料の複写用に設置しているため、ご自身でお持ちになった本やノートなど、府立図書館所蔵資料以外のコピーはできません。

Q.機材を持ち込み、複写することは可能ですか?
A.持ち込み機材(カメラ・スマートフォン等を含む)による資料の複写や撮影等は、認めておりません。コピーサービスをご利用ください。
※出版物への掲載など特に必要がある場合は、事前にご相談ください。
※府立図書館では、館内でのカメラ撮影を禁止しています。
Q.複写物(コピー)を郵送してもらうことはできますか?
A.府立図書館で所蔵している資料は、京都府内在住で当館へのご来館が難しい方に限り、郵便またはFAXで依頼を受け付けています(京都府外在住の方については、他の図書館に所蔵がなく、府立図書館しか所蔵していない資料に限ります。)。
依頼者の住所・電話番号と、複写ご希望資料のタイトルとページを必ず明記のうえ申し込んでください。電話ではご依頼いただけませんのでご了承ください。
掲載ページ等が不明の場合は、先にレファレンスサービスにて調査のご依頼をお願いします。
料金等詳細は、「コピーサービス-郵送複写サービスのご案内・手順」をご覧ください。
※新聞データベースなどのオンラインデータベースについては、提供元との契約により、郵送による複写は受け付けていません。
※国立国会図書館デジタル化資料については、直接国立国会図書館にお申し込みください(国立国会図書館遠隔複写サービス)。
Q.図書館で複写したコピーを出版物へ掲載することはできますか?
府立図書館への申請をお願いしています。事前にご相談ください。
なお、府立図書館では、著作権者への転載等の申請手続きは行っておりません。ご自身で手続きをお願いします。