京都府立図書館は、平成29年4月1日付けで、京都府立図書館協議会を新たに設置しました。
これは、京都府立図書館条例が新たに施行されたことによるものです。

京都府立図書館協議会は、
「図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる」(図書館法第14条)機関で、当館の場合は、あわせて府内の図書館振興についても御意見をいただければと考えています。

図書館法第7条の3に定める評価に当たっては、外部有識者の知見を活用する仕組みとして、図書館協議会を設置することで、府立図書館による内部評価と外部有識者による外部評価を両輪として計画の進捗状況について毎年度点検を行います。これにより、府立図書館の運営の改善を図り、府内の図書館サービスの向上に努めてまいります。

図書館協議会から様々な御意見をいただきながら、新たな図書館サービスに挑んでまいります。